弁護士費用

1 はじめに

 ご相談のみの場合には,相談料(30分5,500円(税込))のみいただきます。
 ご相談以外の業務には,以下の弁護士費用・実費をお願いしています。

 弁護士費用の主なものは着手金,報酬金,手数料,顧問料,日当です。
 額・計算方法は委任契約書に明記します。契約書に記載のない費用のお支払を求めることはありません。
 見積書の作成をご希望の方はご相談時にご依頼ください。

着手金 弁護士が事件の処理に着手するときにいただきます。
報酬金 事件処理の結果の程度に応じていただきます。
手数料 主に、単発的・短期間のご依頼の際にいただきます。
顧問料 顧問契約を締結した際に月額でいただきます。
日当 弁護士が事務所外で業務を行ったときにいただく場合があります。
実費 郵送代・交通費・謄写費用・書類取得費用・コピー代等のために事前にお預かりします。後日清算します。

 以下の弁護士費用はいずれも原則的な取扱いを示したものです。
 事案の内容等に応じて,これとは異なる弁護士費用を提案する場合があります。

案件別の弁護士費用についてはこちらから【金額は消費税込み,単位は円】 2 法律相談料
3 民事事件(原則)
4 離婚事件
5 債務整理
6 遺産分割
7 遺留分
8 建物明渡(賃料不払の場合)
9 簡易な家事審判事件
10 契約書等の作成
11 内容証明郵便の作成
12 遺言書の作成
13 顧問料
14 日当

2 法律相談料(弊所営業時間内の場合)

 30分ごとに5,500円

3 民事事件(原則)

◆相談料
ご依頼前 原則5,500円(30分ごと)
ご依頼後 原則 無料
◆着手金
請求する側のとき 請求額または請求されている額を計算式1に当てはめて算出した額(最低額220,000円(裁判手続の場合の最低額330,000円))  ①
請求される側のとき
交渉手続から裁判手続に移行した場合 裁判手続移行時に①の1/2
調停手続から訴訟手続に移行した場合 訴訟手続移行時に①の1/2
【計算式1】
300万円以下のとき…8.8%
300万円超3000万円以下のとき…5.5%+99,000円
3000万円超3億円以下のとき…3.3%+759,000円
3億円超のとき…2.2%+4,059,000円
【例】請求額が1000万円のとき
 10,000,000×0.055+99,000=649,000円(税抜)
【注】同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するとき(例、第一審から控訴審に移ったとき等)は,着手金を適正妥当な範囲内で減額します。
◆報酬金
請求する場合のとき 得られた額を計算式2に当てはめて算出した額。
請求される場合のとき 「請求されている額」と、「支払うべきこととされた額」の差額を計算式2に当てはめて算出した額。
【計算式2】
300万円以下 17.6%
300万円超3000万円以下 11%+198,000円
3000万円超3億円以下 6.6%+1,518,000円
3億円超 4.4%+8,118,000円
【例1】
「得られた額」が500万円のときは5,000,000円×0.11+198,000円=748,000円。
【例2】500万円の支払を請求されていた場合において、300万円を支払うべきこととなったときは、(5,000,000円-3,000,000円)×0.176=352,000円
【注】「得られた額」とは権利として確定した額を指します。強制執行等の手続が別途必要となったときは別途委任契約を締結していただきます。
◆実費

実費は別途ご負担いただきます。
実費とは、郵送代、交通費、印紙代、書類取得のための手数料等を指します。

◆保全手続

保全手続(仮差押・仮処分)を必要とするときの弁護士報酬やその他の費用については、ご相談時に説明いたします。

4 離婚事件

◆相談料
ご依頼前 原則5,500円(30分ごと)
ご依頼後 原則 無料
◆着手金
交渉 275,000円~
調停 330,000円~
(交渉から調停に移ったときは165,000円~)
訴訟 385,000円~
(調停から訴訟に移ったときは192,500円~)
金銭請求を伴うとき その額を計算式1に当てはめて算出します。
【計算式1】
300万円以下のとき…8.8%
300万円超3000万円以下のとき…5.5%+99,000円
3000万円超3億円以下のとき…3.3%+759,000円
3億円超のとき…2.2%+4,059,000円
【注】
①交渉から調停に移った場合の着手金総額 440,000円(275,000円+165,000円)~
②調停から訴訟に移った場合の着手金総額 522,500円(330,000円+192,000円)~
③交渉と調停を経て訴訟に移った場合の着手金総額 632,500円(275,000円+165,000円+192,500円)~
(いずれも、同一の弁護士が担当する場合)
【注】裁判所への出頭回数5回までの分。超過した場合の出頭日当は22,000円/1回。
◆報酬金
基本部分 交渉で終了したとき 275,000円~
調停で終了したとき 330,000円~
訴訟で終了したとき 385,000円~
親権 争いがある場合において取得したとき 110,000円
養育費 得られたとき 2年分の額を計算式2に当てはめて算出。
減額させたとき 減額分(その上限は養育費2年分の額)を計算式2に当てはめて算出。
慰謝料・財産分与・その他の金銭請求(婚姻費用を除く) 得られたとき その額を計算式2に当てはめて算出。
減額させたとき 減額分を計算式2に当てはめて算出。
婚姻費用
【注1】
得られたとき その額を計算式2に当てはめて算出。
減額させたとき 減額分を計算式2に当てはめて算出。
面会交流 着手時と比較して有利に変動したとき 110,000円
年金分割 着手金・報酬金いずれもなし
【注1】
ただし、婚姻費用に関するご依頼の場合において、離婚それ自体をご依頼の対象に含めない場合の報酬金は次のとおりです。
①得られたとき 2年分の総額を計算式2に当てはめて算出
②減額させたとき 減額分(その上限は婚姻費用2年分の額)を計算式2に当てはめて算出
【計算式2】
300万円以下のとき…17.6%
300万円超3000万円以下のとき・・・11%+198,000円
3000万円超3億円以下のとき…6.6%+1,518,000円
3億円超のとき…4.4%+8,118,000円
【例】
「得られた」額が500万円のときは5,000,000円×0.11+198,000円=748,000円。
【注】「得られたとき」とは権利として確定した場合を指します。強制執行等の手続が別途必要となったときは別途委任契約を締結していただきます。
◆実費

実費は別途ご負担いただきます。
実費とは、郵送代、交通費、印紙代、書類取得のための手数料等を指します。

5 債務整理

◆相談料
ご依頼前 原則5,500円(30分ごと)
ご依頼後 原則 無料
◆任意整理
・個人の方(個人事業主でない方)の任意整理
着手金 1社あたり44,000円
報酬金 1社あたり38,500円 ※弁済合意成立時
減額できたときは減額分の11%
・法人または個人事業主の方の場合の任意整理
着手金 550,000円~
報酬金 別途協議
◆自己破産申立て
・個人の方(個人事業主でない方)の自己破産申立て
着手金 275,000円~
報酬金 165,000円~ ※免責確定時
【注】破産管財人が選任されたときは、予納金(200,000円~)を別途ご負担いただきます。
・法人または個人事業主の方の自己破産申立て
着手金 550,000円~
報酬金 165,000円~ ※個人の場合で免責が確定したとき
【注】予納金(200,000円~)を別途ご負担いただきます。
◆個人再生
着手金 385,000円~
(住宅ローンに関する条項があるときは440,000円~)
報酬金 165,000円~ ※再生計画認可確定時
個人再生委員が選任されたときは予納金(150,000円~)を別途ご負担いただきます。
◆過払い金回収
着手金 原則 なし
報酬金 回収額の22%(訴訟による場合は27.5%)
◆実費

実費は別途ご負担いただきます。
実費とは、郵送代、交通費、印紙代、書類取得のための手数料等を指します。

6 遺産分割

◆相談料
ご依頼前 原則5,500円(30分ごと)
ご依頼後 原則 無料
◆着手金
交渉 「依頼者の相続分の時価相当額」を計算式1に当てはめて算出。
最低額220,000円  ①
調停 ①と同じ(最低額330,000円)
交渉から調停に移る場合 調停移行時に①の1/2(最低額165,000円)
調停から審判に移る場合 審判移行時に165,000円
【計算式1】
300万円以下のとき…8.8%
300万円超3000万円以下のとき…5.5%+99,000円
3000万円超3億円以下のとき…3.3%+759,000円
3億円超のとき…2.2%+4,059,000円
【例】1000万円のとき、10,000,000×0.055+99,000=649,000円
【注】同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するとき(例、第一審から即時抗告審に移ったとき等)は,着手金を適正妥当な範囲内で減額します。
【注】裁判所への出頭回数5回までの分。超過した場合の出頭日当22,000円/1回。
◆報酬金
得られた額を計算式2に当てはめて算出した額。
【計算式2】
300万円以下のとき…17.6%
300万円超3000万円以下のとき…11%+198,000円
3000万円超3億円以下のとき…6.6%+1,518,000円
3億円超のとき…4.4%+8,118,000円
【例】「得られた額」が500万円のときは、
5,000,000円×0.11+198,000円=748,000円。
【注】「得られた額」とは権利として確定した額を指します。強制執行等の手続が別途必要となったときは別途委任契約を締結していただきます。
◆実費

実費は別途ご負担いただきます。
実費とは、郵送代、交通費、印紙代、書類取得のための手数料等を指します。

7 遺留分

◆相談料
ご依頼前 原則5,500円(30分ごと)
ご依頼後 原則 無料
◆着手金(請求する側の場合)
交渉 「依頼者の遺留分の時価相当額」を計算式1に当てはめて算出。
最低額は220,000円  ①
調停 ①と同じ(最低額は330,000円)
訴訟 ①と同じ(最低額は330,000円)
交渉から調停に移る場合 ①の1/2(最低額は165,000円)
調停から審判に移る場合 220,000円
【計算式1】
300万円以下のとき…8.8%
300万円超3000万円以下のとき…5.5%+99,000円
3000万円超3億円以下のとき…3.3%+759,000円
3億円超のとき…2.2%+4,059,000円
【例】1000万円のとき、10,000,000×0.055+99,000=649,000円
【注】同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するとき(例、第一審から即時抗告審に移ったとき等)は,着手金を適正妥当な範囲内で減額します。
【注】裁判所への出頭回数5回までの分。超過した場合の出頭日当は22,000円/1回。
◆着手金(請求を受けた側の場合)
交渉 請求額を計算式1に当てはめて算出。
最低額は220,000円  ①
調停 ①と同じ(最低額は330,000円)
訴訟 ①と同じ(最低額は330,000円)
交渉から調停に移る場合 ①の1/2(最低額は165,000円)
調停から審判に移る場合 220,000円
◆報酬金
請求する側のとき 得られた額を計算式2に当てはめて算出した額。
請求を受けた側のとき 減額分を計算式2に当てはめて算出した額。
【計算式2】
300万円以下 17.6%
300万円超3000万円以下 11%+198,000円
3000万円超3億円以下 6.6%+1,518,000円
3億円超 4.4%+8,118,000円
【例】「得られた額」が500万円のときは、
5,000,000円×0.11+198,000円=748,000円。
【注】「得られた額」とは権利として確定した額を指します。強制執行等の手続が別途必要となったときは別途委任契約を締結していただきます。
◆実費

実費は別途ご負担いただきます。
実費とは、郵送代、交通費、印紙代、書類取得のための手数料等を指します。

8 建物明渡(賃料不払の場合)

◆相談料
ご依頼前 原則5,500円(30分ごと)
ご依頼後 原則 無料
◆着手金

原則330,000円

◆報酬金 明渡しが完了した時期により異なります。
明渡部分
(完了時期により異なります)
提訴前 220,000円~
提訴後~強制執行申立前 275,000円~
強制執行申立~断行前 330,000円~
断行時 385,000円~
賃料部分 回収できた場合
現に回収できた額を基準に下記計算式により算出
【計算式】
300万円以下のとき…17.6%
300万円超3000万円以下のとき・・・11%+198,000円
3000万円超3億円以下のとき…6.6%+1,518,000円
3億円超のとき…4.4%+8,118,000円
◆実費

実費は別途ご負担いただきます。
実費とは、郵送代、交通費、印紙代、書類取得のための手数料等を指します。

◆保全処分(仮処分等)を取る場合

申立手数料(弁護士報酬)として、原則220,000円をご負担いただきます。
これとは別に、裁判所が指定する金額を担保としてご負担いただきます。詳細はご相談時に説明いたします。

9 簡易な家事審判事件(相続放棄手続・成年後見申立手続等のうち簡易なものを想定しています。)

 手数料 55,000~220,000
 報酬金 原則なし

10 契約書等の作成

 定型的な内容で経済的利益の額が1,000万円未満の場合には110,000~

11 内容証明郵便の作成(案文の作成。弁護士名を記載しないもの。)

 特に複雑・特殊な事情がない基本的な内容の場合には35,000~55,000

12 遺言書の作成

 定型的な場合には110,000~220,000

13 顧問料

法人・個人事業主 55,000~(月額)
個人 5,500~(月額)

14 日当(1日当たり)

往復時間が2時間を超えて4時間まで 33,000~ 55,000
往復時間が4時間を超えた場合 55,000~110,000

■これに含まれない事件の場合やその他の詳細は,ご相談の際に説明申し上げます。

令和6年9月4日 改訂