1 はじめに
当事務所の弁護士にご依頼の場合には,弁護士費用をお支払いいただくこととなります。弁護士費用は大別すると,①法律相談料,②着手金と報酬金,③手数料,④顧問料,⑤日当です。なお,ご依頼いただく際には,弁護士費用の額(または計算方法)を記載した委任契約書を取り交わしますので,事前に弁護士費用をご確認いただけます。
①法律相談料とは,法律相談の対価です。
②着手金とは,ご依頼の事件の結果に成功不成功がある場合に,結果にかかわらず,受任の際にいただく対価です。報酬金とは,ご依頼の事件の結果に成功不成功がある場合に,成功したときにその成功の程度に応じていただく対価です。
③手数料とは,原則として1回程度の手続,または委任事務処理で終了する事件についての対価です。
④顧問料とは,契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。
⑤日当とは,弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されることの対価です。
このほかに,ご依頼の案件を処理するにあたって生じた費用を実費としてお支払いいただきます。切手代,交通費,収入印紙代,書類の取得費用等です。事前に一定額をお預かりして,過不足が生じた場合に後日清算する場合もございます。
なお,委任契約を締結し,事件をご依頼いただいた後の打合せ,面談には,当事務所の通常の営業時間内に行われる場合には,原則として①の法律相談料は生じません。
以下,具体的に説明いたします。
なお,金額は消費税込みの額です。
見積書の作成をご希望の場合はご相談の際にご要望ください。
以下の弁護士費用はいずれも原則的な取り扱いを示したものであり,諸般の事情を考慮した結果,以下の記載とは異なる弁護士費用を提示させていただく場合がございますので,あらかじめご了承ください。
ご不明な点は,ご相談の際にお問い合わせください。
案件別の弁護士費用についてはこちらから | 2 法律相談料 3 民事事件(原則) 4 離婚事件 5 債務整理 6 刑事事件 7 少年事件 8 簡易な家事審判事件(簡易な相続放棄の申述や,簡易な成年後見の申立て等) 9 契約書等の作成 10 内容証明郵便の作成(弁護士名を記載しないもの) 11 遺言書の作成 12 顧問料 13 日当 |
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2 法律相談料
30分ごとに5500円
※通常の営業時間内に相談が実施された場合です。
3 民事事件(原則)
経済的利益の額が300万円以下の場合 | |
着手金 | 経済的利益の額の8.8%(ただし,最低16万5000円) |
報酬金 | 経済的利益の額の17.6% |
経済的利益の額が300万円を超えて3000万円以下の場合 | |
着手金 | 経済的利益の額の5.5%+9万9000円 |
報酬金 | 経済的利益の額の11%+19万8000円 |
経済的利益の額が3000万円を超えて3億円以下の場合 | |
着手金 | 経済的利益の額の3.3%+75万9000円 |
報酬金 | 経済的利益の額の6.6%+151万8000円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | |
着手金 | 経済的利益の額の2.2%+405万9000円 |
報酬金 | 経済的利益の額の4.4%+811万8000円 |
※「経済的利益の額」とは,例えば,金銭の支払いを求める場合にはその金額です。所有権に関する争いの場合にはその対象となる物の時価相当額です(ただし,建物の所有権に関する争いの場合は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1を加えた額です。)。その他の場合については,ご相談の際に説明申しあげます。
※遺産分割事件も原則としてこの基準に準じます。
※報酬金の算定の基準となる「経済的利益の額」は,判決の場合は判決で認容された金額を指します。示談,和解,調停その他の合意により解決した場合には,その合意した金額が基準となります。
4 離婚事件
交渉
着手金 27万5000円以上
報酬金 27万5000円以上
調停
着手金 33万円以上
報酬金 33万円以上
訴訟
着手金 38万5000円以上
報酬金 38万5000円以上
交渉から調停に移る場合の調停の着手金や,調停から訴訟に移る場合の訴訟の着手金は,それぞれ上記の2分の1ずつとします。
財産分与や慰謝料などの財産給付を伴うときの報酬金は,民事事件に準じて計算します。
5 債務整理
事業者の自己破産 | 着手金 55万円以上 |
報酬金 別途協議 | |
個人の自己破産 | 着手金 22万円以上 |
報酬金 事案により別途協議 | |
事業者の任意整理 | 着手金 55万円以上 |
報酬金 別途協議 | |
個人の任意整理 | 着手金 債権者1社(1名)につき原則4万4000円 (ただし,上限を設ける場合あり) |
報酬金 ①請求額の減額に成功した場合にはその減額分の11パーセント相当額 ②和解が成立した場合には1業者当たり3万3000円 |
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個人再生事件 | 着手金 33万円以上 |
報酬金 事案により別途協議 |
※なお,過払い金を回収した場合には,回収した過払い金額の22パーセント相当額を報酬金として頂戴いたします。
※上記の弁護士費用のほか,裁判所等に納める予納金が必要となる場合があります。
6 刑事事件
事案簡明な事件
着手金 33万円以上
報酬金 33万円以上
事案簡明ではない事件
着手金 55万円以上
報酬金 55万円以上
7 少年事件
着手金 33万円以上
報酬金 33万円以上
8 簡易な家事審判事件(簡易な相続放棄の申述や,簡易な成年後見の申立て等)
着手金 5万5000円以上22万円以下
報酬金 なし
9 契約書等の作成
定型的な内容で経済的利益の額が1000万円未満の場合 11万円
10 内容証明郵便の作成(弁護士名を記載しないもの)
特に複雑または特殊な事情がない基本的な内容の場合 3万5000円以上5万5000円以下
11 遺言書の作成
定型的な場合 11万円以上22万円以下
12 顧問料
事業者の場合 | 月額5万5000円以上 |
事業者を除く個人の場合 | 月額5500円以上 |
13 日当
①往復が2時間を超えて4時間までの場合には3万3000円以上5万5000円以下
②往復が4時間を超える場合には5万5000円以上11万円以下
※上記はあくまでも一例です。これに含まれない事件の場合には,ご相談の際に説明申し上げます。
令和3年2月24日 改訂