弁護士費用

1 はじめに

 ご相談のみの場合には,相談料(30分5,500円(税込))のみいただきます。
 ご相談以外の業務には,以下の弁護士費用・実費をお願いしています。

 弁護士費用の主なものは着手金,報酬金,手数料,顧問料,日当です。
 額・計算方法は委任契約書に明記します。契約書に記載のない費用のお支払を求めることはありません。
 見積書の作成をご希望の方はご相談時にご依頼ください。

着手金 弁護士が事件の処理に着手するときにいただきます。
報酬金 事件処理の結果の程度に応じていただきます。
手数料 主に、単発的・短期間のご依頼の際にいただきます。
顧問料 顧問契約を締結した際に月額でいただきます。
日当 弁護士が事務所外で業務を行ったときにいただく場合があります。
実費 郵送代・交通費・謄写費用・書類取得費用・コピー代等のために事前にお預かりします。後日清算します。

 以下の弁護士費用はいずれも原則的な取扱いを示したものです。
 事案の内容等に応じて,これとは異なる弁護士費用を提案する場合があります。

案件別の弁護士費用についてはこちらから【金額は消費税込み,単位は円】 2 法律相談料
3 民事事件(原則)
4 離婚事件
5 債務整理
6 簡易な家事審判事件
7 契約書等の作成
8 内容証明郵便の作成
9 遺言書の作成
10 顧問料
11 日当

2 法律相談料(弊所営業時間内の場合)

 30分ごとに5,500円

3 民事事件(原則)

経済的利益の額 着手金【注1】 報酬金【注1】
~300万 8.8%【注2】 17.6%
300万を超えて~3,000万 5.5%+99,000 11%+198,000
3,000万を超えて~3億 3.3%+759,000 6.6%+1,518,000
3億を超えて~ 2.2%+4,059,000 4.4%+8,118,000
【注1】%は「経済的利益の額」に対するものです。
【注2】165,000円が最低額
「経済的利益の額」は,事案に応じてご相談の際に説明いたします。

①【例】500万円の支払を求めて訴訟を起こし,400万円で和解したケース
  着手金 374,000円
(5,000,000×0.055+99,000)
  報酬金 638,000円
(4,000,000×0.11+198,000)
②【例】300万円の支払を求められ,100万円を支払う和解をしたケース
  着手金 264,000円
(3,000,000×0.088)
  報酬金 352,000円
(2,000,000×0.176)
  (報酬金算定の際の経済的利益の額は,
支払を免れた額2,000,000です)
③遺産分割もこの基準によりますが,詳細はご相談時に説明します。

4 離婚事件

交渉
(裁判所の手続を利用しない場合)
着手金 275,000~ 報酬金 275,000~
家庭裁判所での離婚調停 着手金 330,000~ 報酬金 330,000~
交渉が先行するとき
着手金 165,000~
離婚訴訟 着手金 385,000~ 報酬金 385,000~
調停が先行するとき
着手金 192,500~

①財産分与や慰謝料などの着手金は「3 民事事件(原則)」の計算方法により別途算定します。
 報酬金は,「3 民事事件(原則)」の計算方法により別途算定します。
②【例】交渉で解決したケース
  着手金 275,000円~  報酬金275,000円~
③【例】交渉からスタートしたが解決せず,調停で解決したケース
  交渉時の着手金 275,000円~
  調停時の着手金 165,000円~
  報酬金     330,000円~
④【例】調停を申し立てて調停で解決したケース
 (1000万円を財産分与として取得する場合)
  着手金 330,000円~
  報酬金 330,000円~
  財産分与に関する報酬金 1,298,000円
(10,000,000×0.11+198,000)
⑤離婚に関する事件は様々なパターンがありますので,ご相談時に詳細を説明します。
⑥婚姻費用・養育費・慰謝料・親権・面会交流が問題となるときの着手金・報酬金は,ご相談時に詳細を説明します。

5 債務整理

法人・
個人事業主
自己破産 着手金 550,000~ 報酬金 別途協議
任意整理 着手金 550,000~ 報酬金 別途協議
個人 自己破産 着手金 220,000~ 報酬金 別途協議
任意整理 着手金 44,000(1社あたり) 報酬金 33,000(1社あたり)
和解成立時
個人再生 着手金 330,000~ 報酬金 別途協議
過払い金回収 着手金 なし(原則) 報酬金 回収額の22%

①自己破産の場合には予納金(200,000~)が別途必要となる場合があります。
②【例】個人の自己破産事件で,破産管財人が選任されたとき
  着手金 220,000~
  報酬金 別途協議(免責確定時)
  予納金 200,000~

6 簡易な家事審判事件(相続放棄手続・成年後見申立手続等のうち簡易なものを想定しています。)

 手数料 55,000~220,000
 報酬金 原則なし

7 契約書等の作成

 定型的な内容で経済的利益の額が1,000万円未満の場合には110,000~

8 内容証明郵便の作成(案文の作成。弁護士名を記載しないもの。)

 特に複雑・特殊な事情がない基本的な内容の場合には35,000~55,000

9 遺言書の作成

 定型的な場合には110,000~220,000

10 顧問料

法人・個人事業主 55,000~(月額)
個人 5,500~(月額)

11 日当(1日当たり)

往復時間が2時間を超えて4時間まで 33,000~ 55,000
往復時間が4時間を超えた場合 55,000~110,000

■これらは一例です。これに含まれない事件の場合には,ご相談の際に説明申し上げます。

令和4年5月8日 改訂